| 募集者数 |
若干名 |
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貸与期間 |
原則6年間 |
貸与額
(年間最高額) |
大学生修学資金
| 入学年 |
151万7千8百円 |
| 2年目以降 |
123万5千8百円 |
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提出書類
(提出書類は、貸与の審査結果にかかわらず、お返しできませんので御了承ください) |
・大学生修学資金貸与申請書(規則第一号様式)
(未成年者であるときは、その保護者(親権を行う者又は未成年後見人をいう)、成年者であるとき、その父母兄姉又はこれに準ずる者及び、独立して生計を営む成年者の2名の連帯保証人が必要です)
・大学の在学証明書
・戸籍抄本又はこれに代わるもの
・在学する大学の学長又は学部長の推薦調書(要綱第1号様式)
・誓約書(要綱第5号様式)
・応募理由書(要綱第6号様式) |
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返還免除となる為の必要勤務期間 |
資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間。
(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)
なお、この2分の1を超えない期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を切り捨てた期間)内において、県内の公的医療機関等(注1)で専門研修その他の研修を受けた期間を含むものとします。
(例)貸与期間6年間(1年次から貸与)
→6年間×3/2=9年間
(へき地医療機関等5年+公的医療機関等での研修4年) |
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返還免除となる要件 |
臨床研修修了後(大学院へ進学する場合は大学院の課程修了後)、直ちに引き続き上記の必要勤務期間をへき地医療機関等(注2)で勤務した場合、貸与額及び利息相当額の全額を免除します。
業務に起因する死亡又は心身の故障のため当該業務を継続することができなくなった場合、貸与額及び利息相当額の全額を免除します。
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返還 |
修学資金等の貸与の決定を取り消されたとき、又は修学資金等の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるときは修学資金等の貸与を受けた日から貸付金額に係る年10パーセントの利息に相当する金銭を貸付金額に合算した額を知事の定める日までに一括して返還しなければならない。
また、正当な理由がなく修学資金等を前項の知事の定める日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年15パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。 |
| 返還猶予 |
次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間、修学資金等の返還及び利息の支払の全部又は一部を猶予します。
| 1 |
大学生が、貸与を受けることを辞退し、大学修学資金の貸与を取り消された後も引き続き大学に在学しているとき |
| 2 |
疾病、災害その他やむを得ない理由により修学資金等の返還及び利息の支払が困難であると認めるとき |
| 3 |
死亡したとき |
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| 貸与の決定 |
面接及び書面により選考し本人及び推薦者に通知します。 |
| 貸与の決定の取消し |
次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金等の貸与の決定を取り消します。
| 1 |
大学若しくは大学院を退学し、又は臨床研修若しくは専門研修を中止したとき |
| 2 |
心身の故障のため、大学若しくは大学院における修学、臨床研修又は専門研修を継続することができなくなったと認められるとき |
| 3 |
性行又は学業成績が著しく不良となったと認められるとき |
| 4 |
修学資金等の貸与を受けることを辞退したとき |
| 5 |
死亡したとき |
| 6 |
偽りその他不正の手段により修学資金等の貸与を受けたとき |
| 7 |
前各号に掲げるもののほか、修学資金等の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき |
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| 貸与の保留 |
大学若しくは大学院の課程を休学し、又は臨床研修若しくは専門研修を中断しているときは、当該年度の貸与を一時保留します。 |