三重県地域小児科医育成制度 平成18年度三重県医師修学資金等貸与者募集要綱 ドクタープール制度の概要
 
 
 
平成18年度三重県医師修学資金等貸与者募集要綱

三重県では、へき地医療対策の一環として、県内のへき地医療・小児科・産婦人科医療に従事する意志のある者に対して下記の修学資金等貸与者の募集を行います。
貸与希望者は三重県健康福祉部医療政策室へき地救急グループ迄お問い合わせください。
ただし、他の奨学金制度等を利用されている者で、就業義務の課せられている者は貸与を受けることはできません。

大学生(大学の医学を履修する課程に在学する者に限る)
大学院生(医師免許を受けている者であって大学院の医学を履修する課程に在学するものに限る)
臨床研修医・専門に関する研修を実施している医師
医師

◆大学生(大学の医学を履修する課程に在学する者に限る)
募集者数 若干名
貸与期間 原則6年間
貸与額
(年間最高額)
大学生修学資金
入学年 151万7千8百円
2年目以降 123万5千8百円
提出書類
(提出書類は、貸与の審査結果にかかわらず、お返しできませんので御了承ください)
・大学生修学資金貸与申請書(規則第一号様式)
(未成年者であるときは、その保護者(親権を行う者又は未成年後見人をいう)、成年者であるとき、その父母兄姉又はこれに準ずる者及び、独立して生計を営む成年者の2名の連帯保証人が必要です)
・大学の在学証明書
・戸籍抄本又はこれに代わるもの
・在学する大学の学長又は学部長の推薦調書(要綱第1号様式)
・誓約書(要綱第5号様式)
・応募理由書(要綱第6号様式)
返還免除となる為の必要勤務期間 資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間。
(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)
なお、この2分の1を超えない期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を切り捨てた期間)内において、県内の公的医療機関等(注1)で専門研修その他の研修を受けた期間を含むものとします。

(例)貸与期間6年間(1年次から貸与)
→6年間×3/2=9年間
(へき地医療機関等5年+公的医療機関等での研修4年)
返還免除となる要件 臨床研修修了後(大学院へ進学する場合は大学院の課程修了後)、直ちに引き続き上記の必要勤務期間をへき地医療機関等(注2)で勤務した場合、貸与額及び利息相当額の全額を免除します。

業務に起因する死亡又は心身の故障のため当該業務を継続することができなくなった場合、貸与額及び利息相当額の全額を免除します。
返還 修学資金等の貸与の決定を取り消されたとき、又は修学資金等の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるときは修学資金等の貸与を受けた日から貸付金額に係る年10パーセントの利息に相当する金銭を貸付金額に合算した額を知事の定める日までに一括して返還しなければならない。
また、正当な理由がなく修学資金等を前項の知事の定める日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年15パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
返還猶予 次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間、修学資金等の返還及び利息の支払の全部又は一部を猶予します。
大学生が、貸与を受けることを辞退し、大学修学資金の貸与を取り消された後も引き続き大学に在学しているとき
疾病、災害その他やむを得ない理由により修学資金等の返還及び利息の支払が困難であると認めるとき
死亡したとき
貸与の決定 面接及び書面により選考し本人及び推薦者に通知します。
貸与の決定の取消し 次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金等の貸与の決定を取り消します。
大学若しくは大学院を退学し、又は臨床研修若しくは専門研修を中止したとき
心身の故障のため、大学若しくは大学院における修学、臨床研修又は専門研修を継続することができなくなったと認められるとき
性行又は学業成績が著しく不良となったと認められるとき
修学資金等の貸与を受けることを辞退したとき
死亡したとき
偽りその他不正の手段により修学資金等の貸与を受けたとき
前各号に掲げるもののほか、修学資金等の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
貸与の保留 大学若しくは大学院の課程を休学し、又は臨床研修若しくは専門研修を中断しているときは、当該年度の貸与を一時保留します。
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◆大学院生(医師免許を受けている者であって大学院の医学を履修する課程に在学するものに限る)
募集者数 若干名
貸与期間 原則4年間
貸与額
(年間最高額)
大学院生修学資金
入学年 185万7千8百円
2年目以降 157万5千8百円
提出書類
(提出書類は、貸与の審査結果にかかわらず、お返しできませんので御了承ください)
・大学院生修学資金貸与申請書(規則第二号様式)
(独立して生計を営む成年者の連帯保証人が必要です)
・大学院の在学証明書
・医師免許証の写し
・在学する大学院の学長又は研究科長の推薦調書(要綱第2号様式)
・誓約書(要綱第5号様式)
・応募理由書(要綱第6号様式)
返還免除となる為の必要勤務期間 資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間。
(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)
なお、この2分の1を超えない期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を切り捨てた期間)内において、県内の公的医療機関等(注1)で専門研修その他の研修を受けた期間を含むものとします。

(例)貸与期間4年間
→4年間×3/2=6年間
(へき地医療機関等3年+公的医療機関等での研修3年)
返還免除となる要件 大学院の課程修了後、直ちに引き続き上記の必要勤務期間をへき地医療機関等(注2)で勤務した場合、貸与額及び利息相当額の全額を免除します。

業務に起因する死亡又は心身の故障のため当該業務を継続することができなくなった場合、貸与額及び利息相当額の全額を免除します。
返還 修学資金等の貸与の決定を取り消されたとき、又は修学資金等の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるときは修学資金等の貸与を受けた日から貸付金額に係る年10パーセントの利息に相当する金銭を貸付金額に合算した額を知事の定める日までに一括して返還しなければならない。
また、正当な理由がなく修学資金等を前項の知事の定める日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年15パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
返還猶予 次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間、修学資金等の返還及び利息の支払の全部又は一部を猶予します。
大学生が、貸与を受けることを辞退し、大学修学資金の貸与を取り消された後も引き続き大学に在学しているとき
疾病、災害その他やむを得ない理由により修学資金等の返還及び利息の支払が困難であると認めるとき
死亡したとき
貸与の決定 書面により選考し本人及び推薦者に通知します。
貸与の決定の取消し 次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金等の貸与の決定を取り消します。
大学若しくは大学院を退学し、又は臨床研修若しくは専門研修を中止したとき
心身の故障のため、大学若しくは大学院における修学、臨床研修又は専門研修を継続することができなくなったと認められるとき
性行又は学業成績が著しく不良となったと認められるとき
修学資金等の貸与を受けることを辞退したとき
死亡したとき
偽りその他不正の手段により修学資金等の貸与を受けたとき
前各号に掲げるもののほか、修学資金等の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
貸与の保留 大学若しくは大学院の課程を休学し、又は臨床研修若しくは専門研修を中断しているときは、当該年度の貸与を一時保留します。
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◆臨床研修医・専門に関する研修を実施している医師
募集者数 若干名
貸与期間 最大5年間
貸与額
(年間最高額)

研修資金
150万円

提出書類
(提出書類は、貸与の審査結果にかかわらず、お返しできませんので御了承ください)
・研修資金貸与申請書(規則第三号様式)
(独立して生計を営む成年者の連帯保証人が必要です)
・研修実施計画書(要綱第7号様式)
・医師免許証の写し
・臨床研修又は専門研修を受ける医療機関等の開設者又は管理者の推薦調書(要綱第3号様式)
・誓約書(要綱第5号様式)
・応募理由書(要綱第6号様式)
返還免除となる為の必要勤務期間 資金の貸与を受けた期間の2分の3に相当する期間。
(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)
なお、この2分の1を超えない期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を切り捨てた期間)内において、県内の公的医療機関等(注1)で専門研修その他の研修を受けた期間を含むものとします。

(例)貸与期間5年間
→5年間×3/2=7.5  8年間
(へき地医療機関等4年+公的医療機関等での研修4年)
返還免除となる要件 研修修了後、直ちに引き続き上記の必要勤務期間をへき地医療機関等(注2)で勤務した場合、貸与額及び利息相当額の全額を免除します。

業務に起因する死亡又は心身の故障のため当該業務を継続することができなくなった場合、貸与額及び利息相当額の全額を免除します。
返還 修学資金等の貸与の決定を取り消されたとき、又は修学資金等の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるときは修学資金等の貸与を受けた日から貸付金額に係る年10パーセントの利息に相当する金銭を貸付金額に合算した額を知事の定める日までに一括して返還しなければならない。
また、正当な理由がなく修学資金等を前項の知事の定める日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年15パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
返還猶予 次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間、修学資金等の返還及び利息の支払の全部又は一部を猶予します。
大学生が、貸与を受けることを辞退し、大学修学資金の貸与を取り消された後も引き続き大学に在学しているとき
疾病、災害その他やむを得ない理由により修学資金等の返還及び利息の支払が困難であると認めるとき
死亡したとき
貸与の決定 書面により選考し本人及び推薦者に通知します。
貸与の決定の取消し 次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金等の貸与の決定を取り消します。
大学若しくは大学院を退学し、又は臨床研修若しくは専門研修を中止したとき
心身の故障のため、大学若しくは大学院における修学、臨床研修又は専門研修を継続することができなくなったと認められるとき
性行又は学業成績が著しく不良となったと認められるとき
修学資金等の貸与を受けることを辞退したとき
死亡したとき
偽りその他不正の手段により修学資金等の貸与を受けたとき
前各号に掲げるもののほか、修学資金等の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
貸与の保留 大学若しくは大学院の課程を休学し、又は臨床研修若しくは専門研修を中断しているときは、当該年度の貸与を一時保留します。
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◆医師
募集者数 若干名
貸与期間 へき地医療機関等への転任時
貸与額
(年間最高額)

研究資金
200万円

提出書類
(提出書類は、貸与の審査結果にかかわらず、お返しできませんので御了承ください)
・研究資金貸与申請書(規則第四号様式)
(独立して生計を営む成年者の連帯保証人が必要です)
・医師免許証の写し
・転任するへき地医療機関等の開設者又は管理者の推薦調書
(要綱第4号様式)
・誓約書(要綱第5号様式)
・応募理由書(要綱第6号様式)
返還免除となる為の必要勤務期間 2年間
返還免除となる要件 引き続き2年間業務に従事した場合、貸与額及び利息相当額の全額を免除します。

業務に起因する死亡又は心身の故障のため当該業務を継続することができなくなった場合、貸与額及び利息相当額の全額を免除します。
返還 修学資金等の貸与の決定を取り消されたとき、又は修学資金等の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるときは修学資金等の貸与を受けた日から貸付金額に係る年10パーセントの利息に相当する金銭を貸付金額に合算した額を知事の定める日までに一括して返還しなければならない。
また、正当な理由がなく修学資金等を前項の知事の定める日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年15パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
返還猶予 次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間、修学資金等の返還及び利息の支払の全部又は一部を猶予します。
大学生が、貸与を受けることを辞退し、大学修学資金の貸与を取り消された後も引き続き大学に在学しているとき
疾病、災害その他やむを得ない理由により修学資金等の返還及び利息の支払が困難であると認めるとき
死亡したとき
貸与の決定 書面により選考し本人及び推薦者に通知します。
貸与の決定の取消し 次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金等の貸与の決定を取り消します。
大学若しくは大学院を退学し、又は臨床研修若しくは専門研修を中止したとき
心身の故障のため、大学若しくは大学院における修学、臨床研修又は専門研修を継続することができなくなったと認められるとき
性行又は学業成績が著しく不良となったと認められるとき
修学資金等の貸与を受けることを辞退したとき
死亡したとき
偽りその他不正の手段により修学資金等の貸与を受けたとき
前各号に掲げるもののほか、修学資金等の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
貸与の保留 大学若しくは大学院の課程を休学し、又は臨床研修若しくは専門研修を中断しているときは、当該年度の貸与を一時保留します。
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(注1) 返還免除必要勤務期間中、自主研修を行うことのできる公的医療機関等
【医療法第31条に規定する公的医療機関】
三重県内の県、市町村、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、厚生農業協同組合連合会等が設置する病院又は診療所

【その他規則で定める病院又は診療所】
国立大学法人三重大学医学部附属病院、独立行政法人国立病院機構三重病院、四日市社会保険病院、独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院、独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター、独立行政法人国立病院機構榊原病院

(注2) 返還免除の対象となるへき地医療機関等
(1)病院の診療科
尾鷲総合病院の小児科及び産婦人科、三重県立志摩病院の小児科及び産婦人科、紀南病院の内科、小児科及び産婦人科

(2)へき地診療所
伊賀市国民健康保険阿波診療所、伊賀市国民健康保険霧生診療所、森診療所、波瀬診療所、鳥羽市立長岡診療所、鳥羽市立桃取診療所、鳥羽市立菅島診療所、鳥羽市立神島診療所、鳥羽市立鏡浦診療所、鳥羽市立鏡浦診療所石鏡分室、熊野市立五郷診療所、熊野市立神川へき地診療所、熊野市立育生へき地出張診療所、熊野市立紀和診療所、熊野市立上川診療所、熊野市立楊枝出張診療所、大台町大杉谷診療所、南伊勢町立宿田曽診療所、南伊勢町立古和浦へき地診療所、尾呂志診療所、紀宝町立相野谷診療所

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