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▼香川県の医師確保対策の概要
医師確保対策の必要性  生涯の各ステージに応じた医師確保対策の推進  地域間格差の是正・診療科間格差の是正
 
 
「医学生修学資金」貸付対象者募集中!

香川県における医師の確保を図ることを目的に、将来医師として香川県内で地域医療に従事しようとする方を対象とした修学資金貸付制度です。
初期臨床研修後、知事が指定する県内の公立病院等に、修学資金の貸付けを受けた期間の1.5倍に相当する期間を勤務していただくなどの一定の条件を満たせば、この修学資金の返還の必要はありません。

平成19年度 香川県医学生修学資金募集要項

1. 応募資格(以下の要件をすべて満たす必要があります)
(1) 将来、県内の公立病院等で一定期間、医師の業務に従事する意思のある方。
(2) 学校教育法第1条に規定する大学の医学を履修する課程における第1年次から第4年次までの方。
※通常の場合、大学1年生は6年間、2年生は5年間、3年生は4年間、4年生は3年間の貸付けになります。
※出身地、大学(自治医科大学を除く)の別は問いません。

2. 募集人数
8名
※公募者が募集人数を超えた場合は、香川大学医学部地域枠入学者、産科医・小児科医志望者を優先します。

3. 修学資金の貸付額等
(1) 貸付額
月額120,000円
(2) 貸付期間
貸付けの決定の年度から大学を卒業する年度までの正規の修業期間
(3) 貸付方法
原則として3月分を一括してその最初の月に貸し付け(口座振込み)ます。ただし、平成19年度貸付け分については、平成19年4月に遡って貸し付けます。

4. 修学資金の返還の免除
医師の免許取得後直ちに初期研修(臨床研修)を修了し、引き続き、県内の公立病院等(別表1)のうち知事が貸付者ごとに指定する医療機関で、貸付期間の3分の2を義務年限期間(1年未満切り上げ)として勤務した場合、貸付額の返還を全額免除します。(初期研修期間は義務年限に含めません)                               
なお、知事が指定する病院(別表2)で後期研修(専門研修)を受ける場合は、貸付期間に応じ、次の年数を義務年限期間に含めることができます。

貸付開始 貸付期間 義務年限期間 義務年限期間に含めることができる後期研修期間
1年生 6年間 9年間 (3年間)
2年生 5年間 8年間 (2年間)
3年生 4年間 6年間 (2年間)
4年生 3年間 5年間 (1年間)


■大学1年生の場合の例(貸付期間6年)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
初期
研修
義務年限(9年)
公立病院等 後期研修 公立病院等
義務年限の間に後期研修3年を受けるケース

■大学2年生の場合の例(貸付期間5年)
1 2 3 4 5 6 7 8
初期
研修
義務年限(8年)
後期研修 公立病院等
初期研修に引き続き後期研修2年を受けるケース

■大学4年生の場合の例(貸付期間3年)
1 2 3 4 5  
初期
研修
義務年限(5年)  
公立病院等 後期研修
義務年限の最後の1年を後期研修の初年度にあてるケース

5. 修学資金の返還
修学資金の貸付けを受けた方が次のいずれかに該当することになったときは、貸付けを受けた修学資金の全額と、貸付けを受けた日の翌日から返還の日までの日数に応じ、年10%の割合で計算した額との合計額を一括返還しなければなりません。
(1) 退学したとき。
(2) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(3) 正当な理由がなく、大学卒業後2年以内に医師免許を取得しなかったとき。
(4) 正当な理由がなく、医師免許取得後、直ちに初期臨床研修を開始しないとき、又は臨床研修を中止したとき。
(5) 臨床研修修了後、引き続き義務年限期間、貸付者ごとに指定する医療機関で勤務しなかったとき。
(6) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったととき。

6. 修学資金の返還猶予
修学資金の貸付けを受けた方が心身の故障、災害その他やむを得ない理由のある場合は、その理由が継続する間は返還を猶予します。

7. 申請手続
修学資金の貸付けを希望する場合は、別添の医師修学資金貸付申込書(様式第1号)に次の書類を添えて香川県医務国保課に申請してください。
(1) 大学の学業成績証明書(第1年次の方を除く)
(2) 在学する大学の学長又は学部長の推薦調書(様式第2号)
(3) 本人の戸籍抄本
(4) 本人の履歴書(様式任意、写真貼付のこと)
(5) レポート
地域医療に対するあなたの考えや、将来どのような医師になりたいかなどについて400字程度でまとめてください。(様式A4版縦に横書、余白に大学名と氏名を記入してください。)
(6) 様式第1号申込書に連帯保証人が押印する印の印鑑証明書

8. 連帯保証人
独立の生計を営み、修学資金の返還の債務を負担することができる成年者2名

9. 申請受付期間
平成19年4月5日(木)〜 4月30日(月)
※香川大学医学部の学生は、同学部の学生課でも申請を受け付けます。
※郵送の場合は、4月30日(月)消印有効

10. 貸付けの決定
申請書類及び面接(日時、場所等は申請者に別途通知します。)の審査により貸付者を決定し、その結果を申請者に通知します。

別表1 修学資金の返還の免除となる公立病院等(予定)
医療圏 病院 診療所
大川 県立白鳥病院、さぬき市民病院
小豆 内海病院、土庄中央病院
高松 県立中央病院、高松市民病院
塩江病院
直島町立診療所
中讃 坂出市立病院、陶病院 羽床上診療所、美合診療所
造田診療所
三豊 永康病院、三豊総合病院

別表2 後期研修(専門研修)の対象となる病院(予定)
香川大学医学部附属病院、県立中央病院

■申請書提出先・問合せ先
〒760-8570
高松市番町四丁目1番10号
香川県健康福祉部医務国保課
TEL 087-832-3256(直通)
FAX 087-831-0121

▼さらに詳しい情報はこちらからご覧ください
http://www.pref.kagawa.jp/pubsys/cgi/contents_view.cgi?cd=17695


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■お問い合せ先
〒760-8570
高松市番町四丁目1番10号
香川県健康福祉部医務国保課 医事担当
TEL 087-832-3256(直通)
FAX 087-831-0121

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